1.弁護士費用とは

※相談料については、「初めて相談される方へ」をご覧ください。

弁護士費用には、弁護士業務を開始するにあたって予めお支払いしていただく基礎的な報酬(これを「着手金」といいます)と、弁護士活動か一定の成果を挙げた場合に獲得した経済的利益に応じてお支払いいただく報酬(これを「成功報酬」といいます)があります。

また、これらとは別に訴訟などを起こす際に裁判所に納める印紙代や、書類の作成費用・郵送費用など、事件処理にあたって事務処理費用がかかります。これを実費といいます。

この実費は、事件の内容によって必要とされる金額が変わってきます。

また、ご家庭の収入が低く弁護士費用の支払いが困難な方については、法テラスの民事法律扶助を利用して弁護士費用の立替払いを受けることができます。立替払いを受けた弁護士費用については、原則として償還が必要ですが、能力に応じて毎月、数千円単位で長期分割にすることもでき、償還不能な方については免除が受けられる場合もあります。

詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。

http://www.houterasu.or.jp/

2.弁護士費用の目安

着手金と成功報酬の基本的な金額は以下の通りです。

いずれも税別の金額です。着手金や成功報酬の具体的な金額は、その事件の経済的利益の額を基準に、事件内容や難易度、負担能力などを考慮して、協議の上で決めさせていただきます。
以下に示すのはあくまでも目安・考え方です。弁護士費用についての疑問点や不安点は、法律相談の際、遠慮なく質問、相談してください。

 

1 一般民事(交通事故含む)

1.着手金

原則として、経済的利益の額(相手方に請求する額または相手方から請求されている額)が300万円以下の部分について8%、経済的利益の額が300万円超~3000万円までの部分について5%+9万円、3000万円超~3億円までの部分につき3%+69万円ですが、事件の内容により増減額できます。増減といっても依頼者の経済状態の関係で減額することが大半です。

依頼者のご了解を得て、着手金を減額した分を成功報酬に上乗せしていただく方式をとる場合もあります。 最低額は10万円です。ただし、やむをえない事情がある場合に、これより減額することもあります。

 

2.成功報酬

原則として、経済的利益の額(相手方から回収した額または相手方の請求から減額された額)が300万円以下の部分について16%、経済的利益の額が300万円超~3000万円までの部分について10%+18万円、3000万円超~3億円までの部分につき6%+138万円です。

もっとも、着手金を減額した場合や事件の難易度が高い場合など、これとは違う取り決めを事前にする場合もあります。 また、長期間かかる困難な事件と考えていたのにあっさり解決したとかその逆の場合に、事件解決後に協議により一定の幅で成功報酬を増減する場合もあります。

※事件処理に必要な経費(たとえば、弁護士会を通して事実関係を調査するための費用や情報公開で文書を収集するための費用、裁判所に納める手続費用など)は、別途お支払いいただきます。通常は受任時点で一定額を預からせていただき、事件の進行により実費が不足した場合にはその都度追加していただくことになります。事件終了時に少額の実費が余った場合,それまでにかかった諸経費に充当させていただきます。

 

2 労働事件

着手金・成功報酬ともに、一般民事事件に準じます。 もっとも、労災事件など被害者救済の必要性が高い事件は、通常、着手金を減額(事情により着手金なし、実費のみ)の上、成功報酬から減額分をお支払いいただくという方式でも対応しますので、まずはご相談ください。

 

3 債務整理

※法テラスを利用して弁護士費用の立替払いをしてもらえる場合が大半ですので、お気軽にご相談下さい。

(1)任意整理

1社当たり2~5万円。ただし総額や債権者の数、本件内容により、増減額します。

 

(2)破産申立て

個人破産   着手金 20万円~30万円

裁判所へ納める申立て費用(予納金)として,別途1万円ほどかかります。事案の内容によっては、管財人が選任される手続となり、予納金が10万円~25万円(個人で事業をされていた方は50万円)程度さらに加算されることもあります。

企業破産   着手金50万以上(会社の規模,債務額などにより増減)

裁判所へ納める申立て費用として、別途20万円~100万円ほどかかります
(企業規模、債務額等により異なります。

 

(3)民事再生申立て

個人の再生申立て 着手金 30万円~40万円程度

法人の再生申立て(債務額5000万円~1億円程度の法人の場合) 着手金 200万円~300万円(法人の規模,債務額などにより増減します。)

裁判所に収める申立費用(予納金:裁判所が選任する監督委員に支払われる報酬などに充て られる)が別途200万円~300万円程度必要となります


(4)過払金を回収できた場合

成功報酬として、回収した金額の20%

 

4 離婚事件

(1)調停事件

着手金・報酬とも20万円以上40万円以下。 ただし、事件の難易度等で変わります。ご相談ください。

財産給付を伴うときはその額に応じて加算 となります。


(2)訴訟事件

着手金は30万円~40万円 ですが、事件の難易度等で変わります。ご相談ください。

成功報酬は、相手方から経済的利益を得た場合は、一般民事事件の成功報酬と同じ計算になります。経済的利益を得られなかった場合(ただ離婚が成立しただけというような場合)は着手金と同額~着手金の2倍程度の額の幅の中でご相談の上決めさせていただきます。

 

5 その他の事件

事件の難易や解決までに要すると見込まれる期間の長短等を勘案して、協議の上で決めさせていただきます。